データ復旧・データ消去技能者の個人ブログ

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データ復旧に関連する法律2012

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著作権法

第三者が著作権等を有するデータの取扱いに注意

データ復旧を目的とする電子記録媒体上に存在する情報が、ユーザが作成したものだけであれば、問題は無いのですが、パソコンに使用されているものであれば、当然のようにWindowsなどのOSや、アプリケーションソフトがインストールされていますので、それらソフトウェアの不正コピーの作成(著作権侵害)とされる可能性があります。

TV番組のビデオなどの映像・画像、ミュージックファイルや、PDFファイルも、第三者の著作権等の対象になるものがあります。

個人情報保護法

利用目的の特定・公表等の義務

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日等により、個人が特定できる情報」ことをいいます。
「個人情報取扱業者」にあたる場合、利用目的の特定・公表等の義務があります。

※ 事業において扱う情報が個人情報にあたるかどうかを認識することなく預かっている場合(例えば倉庫業等)には、個人情報取扱業にはあたりませんが、具体的な情報の内容を知らなくても、何らかの個人情報を扱っているという程度の認識さえあれば、個人業法取扱業にあたる可能性があります。

外国為替及び外国貿易法(外為法)

輸出許可が必要になる場合も

日本国外に輸出する貨物(ハードウェア等)あるいは技術(ソフトウェア、サービス等)が、外為法等における輸出規制の対象に該当する場合、経済産業省大臣の輸出許可を取得する必要があります。輸出許可を受けずに輸出した場合、刑事罰(最高で7年以下の懲役、700万円以下の罰金)の対象になります。

法の抵触を防ぐためには

『データ復旧』とは、「正常に動作しない電子記録媒体、または電子書式の所有者、又は管理権限を持つお客様の依頼により、情報の内容、正誤、可用性に関わらず、電子記録媒体、電子書式がもつ特有の論理に従って、再利用を目的として回収し、返却するサービス」であり、データ(情報)の内容を、文字や画像として認知しないで取り扱うことを、原則とすることが必要なのです。

注:成功報酬制の基準として Web上で、「収支表の入ったExcel」のような、個別ファイルを判定基準とするような記載をして、ファイルの内容の確認を日常的に行うことを示していますが、「ファイルの内容を認知することにより発生する、法的責任に対する意識が欠如」しているのではないか?」と、疑問を感じます。

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