データリカバリとは?
データリカバリ、データ復旧サービスという言葉が、かなり一般的に使われる様になってきましたが、「データリカバリサービス」とは、厳密に、誤解を招く事の無いように解説すると、どの様に表現されるのでしょうか?
データリカバリサービスとは?
何らかの障害が原因で、正しい読み込み・表示等の使用が出来ない電子記録媒体及び、その電子記録媒体上に存在する電子書式を、その内容、正誤、可用性に関わらず、その電子情報の存在する電子記録媒体、及び電子書式固有・特有の論理に従って回収、返却することを目的とした業務です。
パソコンなどのシステムの修理とは違う
例えばパソコンのハードディスクのデータリカバリを依頼して、全ての情報(データ)が復旧、回収され、ハードディスクに書き込まれて返却されても、そのままの状態で元のパソコンに組み込んだとしても、パソコンやインストールしてあったアプリケーションの動作については全く保証しているものでは無いのです。
ハードディスクなどの修理ではない
データリカバリを行うために、データリカバリ業者は、ハードディスクなどの電子記録媒体を、故障しているものであれば、専用の設備・機器・部品などを使うことによって一時的にでも動作させたりすることによって、データの回収を図ります。この為、ハードディスクなどの機器の修理を行っていると誤解する方も中には存在するようですが、修理を行っている訳ではありません。一時的にでもデータが回収できるするように、最低限の処置を行うのです。
ハードディスクは、1年間で5億台を超える台数を、世界中でほんの数社で生産しています。そして、その部品の供給、技術の開示は一切行われていません。価格競争が激しいので、コストダウンにつながる設計変更は可能な限り早く行うことが、ハードディスク製造会社の利益に直結するのです。ですから、一度市場に出てしまった製品は、修理することなく、保証といえば、記録されているデータの価値に関わることなく、新品に交換することになるのです。
だからこそ、データリカバリ専門の会社が存在するのです。データリカバリ専門会社だからといって、ハードディスクの製造会社から部品や技術情報を提供されているのでは無く、独自に技術情報の解析などを行って、製造会社や、機種、製造時期に関わることなくデータの復旧に対応できるように日々努力を続けることが必要なのです。
壊れたデータを直すのではない
データが文字化けしてしまった場合に元の文字化けしていない状態にするとか、壊れた画像を元の状態に戻すとか、壊れたデータベースのファイルを元の状態にするとか、色々な問い合わせを受けることもありますが、それらは全て「データリカバリ」の範疇を外れたものになり、強いて言うのであれば、「データ(ファイル)修復:壊れたデータを直す」ということを追加作業として行うことになるでしょう。
この場合、修復とし実行することが出来るのは、例えば、WordやExcelのファイルの中から、文字列だけをTEXTで抜き出すとか、Accessのファイルの中からデータテーブルやクエリなどを、壊れたデータの残骸から、そのファイル特有の論理に従って部分的にでも抜き出すことですので、完全に壊れ、失われてしまった場合、また壊れて喪われた部分が存在する場合は、その箇所を補完することは出来ませんので、一部空白にする等の処理を行うことになります。完全な補完が出来る人は、そのデータを良く知っている人、そのデータを作成した人以外には有り得ないのです。
データリカバリに関連する法律
今まで説明して来たように、「本来のデータリカバリ」では、情報の内容に一切関わる事無く、データを回収して返却することなので、それだけで済むのであればあまり法律的なことは関係ないように思われるかも知れません。しかし、データが種々な情報であることによって、法律的な制約を色々と受けることになります。
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著作権法
データリカバリを目的とする電子記録媒体上に存在する情報が、そのユーザが作成したものだけであればあまり問題にはなり難いのですが、パソコンに使用されているものであれば、当然のようにWindowsなどのOSやアプリケーションソフトがインストールされていますので、場合によってはそれらソフトウェアの不正コピーの作成とされる可能性があります。
また、ミュージックファイルや画像データなども著作権法の対象になるものがありますから注意が必要です。 -
個人情報保護法
パソコンに使われていたハードディスクであれば、メールアドレスや住所録などの個人情報が存在することは否定できませんので、必要に応じて適切に扱う必要があります。
注:個人情報保護法に定められている個人情報は、「顔写真、住所、電話番号、メールアドレスなどの、2つ以上の情報の組み合わせで、個人が特定できる情報」のことで、一般的に言われる「プライバシー:個人的な情報」のことではありません。「P(プライバシー)マーク」も、この「個人を特定できる情報の管理方法」が適切であるか否かを審査していますので、「個人を特定できる情報以外の情報(プライバシー:個人的な情報)」は個人情報保護法の適用範囲外なのです。 -
児童ポルノ禁止法
特に面倒なのがこれです。審議にもう随分時間が掛かっていますが、この法律の中の「単純所持」が禁止になった場合、データリカバリ業者は大変なことになります。「単純所持」とは、麻薬所持法のように「目的に関わらず所持すること」を犯罪にするということです。ですから、お客様から預かったハードディスクの中にその「児童ポルノ」に当たるファイルが存在した場合、データリカバリ業者は犯罪を犯したことになってしまう可能性があり、冤罪を生み出すことが可能になります。
これらの問題を避ける為にも、『データリカバリ』とは、「電子記録媒体及び電子書式の所有者又は管理権限を持つお客様からの依頼で、情報の内容、正誤、可用性に関わらず、電子記録媒体、電子書式がもつ特有の論理に従って回収し返却するサービス」を、原則とすることが必要なのです。